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書面による介護給付費等の請求廃止について

介護給付費等の書面による請求方法は平成30年3月をもって廃止されています!

平成26年8月の請求省令改正により、介護給付費等の書面による請求は
                              平成30年3月末までとなっています(一部例外規定あり)。

(1)平成29年4月24日 厚生労働省広報資料「書面請求受付終了案内」
(2)平成26年8月15日 老発0815第2号「介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する
省令の一部を改正する省令」

(3)国保連ホームページ:介護給付費等のインターネット請求について

〔請求省令改正の概要〕
■介護サービス事業者等が審査支払機関に対して行う費用の請求に関して、原則として、請求方法を
   伝送または電子媒体による請求に限定するものです。

■伝送または電子媒体による請求が困難である介護サービス事業者等に配慮するため、一定の条件を
   満たす場合には書面による請求を可能とする例外規定が設けられています。

書面による請求方法が廃止される前に請求方法の変更が必要です!

現在の請求方法を変更される場合は、請求方法変更の届出(下枠線内)を福岡県国保連合会へ提出してください。
なお、請求方法の変更には、時間を要する場合がございますので、お手続きはお早めにお願いいたします。

NET
●インターネット伝送による請求
・インターネットがご利用可能なPCと介護給付費等請求に対応したデータ作成・送信
   ソフトがあれば利用できます。
・手続は、「介護給付費等のインターネット請求について」の内容をご確認のうえ、
   同ページ掲載の「変更届」を提出していただくことから始まります。

CD
●CD-R等(電子媒体)による請求
・介護給付費等請求に対応したデータ作成ソフトが必要となります。
・紙請求からCD-R等請求に変更される際は、
         ■別添1-1「光ディスクによる請求に関する届」
                                                      を福岡国保連に提出(FAX可)してください。

平成30年4月以降も書面による請求を行う場合は、事前の届け出が必要です

例外規定に該当する事業所が、書面(紙帳票)による請求を行う場合は、免除届を福岡県国保連合会に提出する必要があります。

※例外規定に該当する事業所(請求省令一部抜粋)

■別添1-4「附則第四条による免除届出書」
・書面による請求を行っている介護療養型医療施設が介護保険施設等へ移行した場合

■別添1-5「附則第五条による免除届出書」
・電子通信回線設備の機能に障害が生じた場合
・電子請求を行うための設備の配置又はソフトウェアの導入に係る作業が未完了の場合
・改築工事中又は臨時の施設において事業を行っている場合
・事業所の廃止又は休止に関する計画を定めている場合 他

お問い合わせ

毎月1日から15日の間は、各種問い合わせにより電話が混雑し、つながりにくくなります。
可能な限り、「介護給付費請求事務等に関する問合せ票」を使用し、FAXにて問い合わせ頂きますよう、よろしくお願いします
■「介護給付費等請求事務に関する問い合わせ票」

  • お問い合わせ先
部署 FAX番号 電話番号
事業部 介護保険課 介護保険係 092-642-7856 092-642-7858

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