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請求医療機関等へのお願い事項

電子情報処理組織(以下「オンライン」といいます。)又は光ディスク等(以下「電子媒体」といいます。)を用いた電子レセプトによる請求を行う場合は、診療(調剤)報酬請求書等の記載要領等に記載されている取扱い要領のほか、次の事項に留意され提出していただきますようお願いいたします。

オンライン又は電子媒体による請求の場合

(1)月遅れ分の取扱い(共通)

未請求の月遅れレセプトについては、当月分のレセプトと併せて電子レセプトでご請求ください。
オンライン請求の医療機関において、返戻レセプトの再請求を行う場合は、オンラインでの請求となります。(訪問看護ステーションの過誤返戻を除く。)


(2)症状詳記等の取扱い(医科・歯科)

電子レセプトへの記録が可能な症状詳記等については、電子レセプトに記録してご請求ください。

症状詳記レコードに記録できる主な内容(患者の臨床症状、診療行為の必要性等)
‧治験概要
‧廃用症候群に係る評価表 等

※上記記載の症状詳記等が書面により提出された場合は、請求省令の要件を満たさない ものとして、当該レセプトは、返戻の取扱いとなりますのでご注意ください。
※電子レセプトに記録することができない添付文書(検査画像‧検査結果書等)については、返戻の対象ではありませんが、適正‧的確な審査を行うため、可能な限り電子レセプトに記録していただくようお願いいたします。

電子媒体による請求の場合(医科・歯科・調剤)

(1)送付書の提出について

電子媒体で請求される場合、「光ディスク等送付書」を添付のうえ、提出してください。

光ディスク等送付書
※光ディスク等で請求される場合、併せてご提出ください。

光ディスクへの表記について
※光ディスク等で請求される場合、ご確認ください。


(2)「受付エラー連絡票」について

電子レセプトが受付不能の場合は、受付エラー連絡票にてお知らせしています。
再請求にあたっては、エラーメッセージにより請求情報をご確認のうえ、次月以降の電子レセプトに併せて請求してください。