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交通事故や傷害事件などにあったら【後期高齢者医療制度】

長寿医療 
後期高齢者医療を使うことができます。
交通事故などでケガをしたときは、後期高齢者医療被保険者証を提示し、治療を受けることができます。
ただし
仕事上のケガ(労災保険の適用)
故意によるケガ
などは、後期高齢者医療を使えないことがあります。
 
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警察と市区町村の後期高齢者医療担当窓口へ必ず届出を!
交通事故などにあって警察へ届出をしたあと、後期高齢者医療で治療を受けた場合、必ず市区町村の後期高齢者医療担当窓口へ届出を行ってください。
(高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第46条に規定)市区町村の後期高齢者医療担当窓口へ届出に必要な書類等
・後期高齢者医療被保険者証 ・印鑑 ・交通事故証明書

示談前には相談を!

示談をする前には後期高齢者医療広域連合担当窓口へ相談をお願いします。
第三者に対する治療費の損害賠償請求が被害者(後期高齢者医療の被保険者)・後期高齢者医療広域連合ともにできなくなる可能性があります。

第三者の行為によってケガをした治療費の請求先は?

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この場合、後期高齢者医療を使って治療を受けたとすれば、後期高齢者医療広域連合は治療に要した費用のうち一部負担金を除いた額を、保険医療機関に対し給付(支払)を行います。
しかし、給付の事由が第三者の行為によって生じた場合、後期高齢者医療広域連合は第三者の代わりに一時的に立替をしていることになるため、高齢者の医療の確保に関する法律第58条第1項に基づき損害賠償請求権を取得し、第三者に対し保険医療機関に支払った額を限度に請求することになります。
なお、この請求事務は専門的な知識を必要とするため、高齢者の医療の確保に関する法律第58条第3項に基づき、後期高齢者医療広域連合から国保連合会に委任することができることとされています。

一般の皆様へ(被保険者)

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