保健事業の事業目的
国保連合会は、保険者への支援事業として、保健事業に関する調査研究、事業の実施に係る保険者間の連絡調整、保健師による指導、保健事業に関する情報の提供を行っています。
国民健康保険法(昭和33年12月27日法律第192号)抄 | |
第82条 | 保険者は、健康教育、健康相談、健康診査その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。 2 保険者は、被保険者の療養のために必要な用具の貸付けその他の被保険者の療養環境の向上のために必要な事業、保険給付のために必要な事業、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けその他の必要な事業を行うことができる。 |
第86条 | 第82条の規定は、連合会について準用する。 |
第104条 | 連合会及び指定法人は、国民健康保険事業の運営の安定化を図るため、市町村が行う第82条第1項及び第2項に規定する事業、療養の給付等に要する費用の適正化のための事業その他の事業に関する調査研究及び保健事業等の実施に係る市町村相互間の連絡調整を行うとともに、保健事業等に関し、専門的な技術又は知識を有する者の派遣、情報の提供その他必要な援助を行うよう努めなければならない。 |
健康増進法 (平成14年8月2日法律第103号)抄 | |
第4条 | 健康増進事業実施者は、健康教育、健康相談その他国民の健康の増進のために必要な事業(健康増進事業)を積極的に推進するよう努めなければならない。 |
第5条 | 国、都道府県、市町村、健康増進事業実施者、医療機関その他の関係者は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。 |
第6条 | この法律において「健康増進事業実施者」とは次に揚げるものをいう。 1~2(略) 3 国民健康保険法の規定による健康増進事業を行う市町村、国民健康保険組合又は国民健康保険団体連合会 4~11(略) |
高齢者の医療の確保に関する法律 (平成18年6月21日法律第83号) | |
(特定健康診査) | |
第二十条 | 保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、四十歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。ただし、加入者が特定健康診査に相当する健康診査を受け、その結果を証明する書面の提出を受けたとき、又は第二十六条第二項の規定により特定健康診査に関する記録の送付を受けたときは、この限りでない。 |
(特定保健指導) | |
第二十四条 | 保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、特定保健指導を行うものとする。 |
(国保連合会の業務) | |
第百五十五条 | 国保連合会は、国民健康保険法の規定による業務のほか、次に掲げる業務を行う。 二 特定健康診査等の実施、高齢者医療制度の運営その他の事項に関する保険者その他の関係者間の連絡調整及び保険者に対する必要な助言又は援助 |