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後期高齢者医療における窓口負担割合の見直しについて

後期高齢者医療における窓口負担割合の見直しについて

令和4年10月1日から、75歳以上の方等(※1)で一定以上の所得がある方(※2)は医療費の窓口負担割合が2割になります。

※1 65歳~74歳で一定の障害の状態にあって、後期高齢者医療広域連合から認定を受けた方を含みます。
※2 現役並み所得者に該当する方は、令和4年10月1日以降も引き続き3割です。

窓口負担割合の見直し(2割負担施行)リーフレット

  • 【配慮措置】令和4年10月1日から令和7年9月30日まで
    ■2割負担の外来レセプト
    ■保険単独レセプト及び公費併用レセプトの保険単独分
    ■地方単独公費の併用レセプト(重度障害者及びひとり親家庭等)※公費負担医療及び特定疾病療養(マル長)については、既に制度ごとに別の上限額等が設けられていることから、配慮措置の対象外です。
    ※福岡県における地方単独公費については、配慮措置の対象です。
    ※配慮措置のレセプト記載及び窓口負担額について、その月の外来合計点数に応じて、下記の通り計算します。
    ・配慮措置の対象となる点数未満となる場合は、1円単位を四捨五入した10円単位
    ・配慮措置の対象となる点数以上となり、計算式(6,000円+(医療費-30,000円)×10%)を使用する場合は、円未満を四捨五入した1円単位
  • 【特記事項】
    令和4年10月診療分から一般区分の特記事項が変わります。
  • 【自己負担限度額】
    令和4年10月診療分から

    後期高齢者自己負担限度額(月額)

    制度の概要については、厚生労働省のホームページをご参照ください。

    医療機関等職員向けリーフレット(令和4年9月版)

    後期高齢者医療制度の負担割合見直しに係る計算事例集

    後期高齢者医療制度の負担割合見直しに係る計算事例集(県単公費)