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ネットワーク障害等によりオンライン請求が実施できない場合の手続きについて

電気通信回線設備の機能に障害が生じた等の事情によりオンライン請求ができない場合は、審査支払機関に猶予届出書を提出することで、光ディスク等を用いた請求又は書面による請求が可能です。

※訪問看護ステーションは、書面による請求のみとなります。

医科・歯科・調剤

請求命令附則第4条第5項による猶予届出書

光ディスク等送付書
※光ディスク等で請求される場合、併せてご提出ください。

光ディスクへの表記について
※光ディスク等で請求される場合、ご確認ください。

訪問看護ステーション

オンライン請求及びオンライン資格確認導入の猶予届出書