このページを印刷

電子化に対応していないレセコンをご使用中の医療機関の皆様へ

電子レセプト請求の準備をお願いします。
レセコンを使用した診療報酬の書面による請求は、平成27年4月診療分以降できなくなります。

 

    • レセコンを使用した診療報酬の書面による請求は、「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令」(以下「請求省令」といいます。)の規定により、平成27年4月診療分以降できなくなります。
      平成27年4月診療分以降は、レセコンを使用しない(手書き)ことなどによって、免除又は猶予の要件に該当しない限り、電子レセプトにより請求しなければなりません。
      平成27年4月以降、現在のままレセコンを使用して書面による請求を行うと、請求省令に違反した請求となり、審査支払機関がレセプトを受理できないため、診療報酬を支払うことができなくなりますので、計画的な電子請求への移行をご検討いただきますようお願い申し上げます。

 

※免除(猶予)を受けるためには届出の必要があります。該当する場合は、審査支払機関(国保連合会及び支払基金の両方)に提出をお願いします。

 

 

《免除又は猶予の要件に該当するとして審査支払機関に届出が必要な各種様式》

 

●請求省令第七条第一項による書面による請求の開始届出書(様式第5号) [手書き、高齢免除]

免除 猶予届け 様式第5号 エクセルデータ(ファイルサイズ:64KB)

 

[手書き]

    • レセコン未使用(手書き)の場合は、審査支払機関に免除届を提出することで、書面による請求を行うことができます。ただし、電子レセプト請求を行うことができるように努めることとされています。

[高齢免除]

  • 常勤の保険医・保険薬剤師が基準日(下表)において全員65歳以上の場合は、審査支払機関に免除届を提出することで、書面による請求を行うことができます。
対象保険医療機関等 基準日
レセコン使用の薬局 平成21年4月1日
レセコン使用の医科診療所 平成22年7月1日
レセコン使用の歯科診療所 平成23年4月1日
レセコン未使用(手書き)の診療所又は薬局

 

●請求省令附則第四条第五項による猶予届出書(様式第4号) [個別事情]

免除 猶予届け 様式第4号 エクセルデータ(ファイルサイズ:73KB)

 

  • 通信回線に障害が発生した場合や、電子請求に係る契約を業者と締結しているが導入作業が完了していない場合等、電子レセプト請求を行うことに特に困難な事情がある場合は、その旨をあらかじめ審査支払機関に猶予届を提出することで、電子請求が猶予となり、書面による請求を行うことができます。

 

●書面による請求に係る猶予届出書(様式第2号)[令和6年4月以降も紙レセプト請求を継続する場合]

書面による請求に係る猶予届出書(様式第2号)(ファイルサイズ:163KB)

(ファイルサイズ:37KB)
 

     

  •  令和5年11月30日付けで療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令が一部改正され、費用請求について、令和6年4月以降はオンライン請求が基本的な請求方法となります。
     また、令和5年12月26日付け保発1226第4号厚生労働省保険局長通知「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令の一部改正に伴う実施上の留意事項について」により、令和6年3月まで紙レセプトで請求を行ってきた保険医療機関・薬局が令和6年4月以降も紙レセプト請求を継続する場合には、同年2月29日までに支払基金本部と所在の都道府県の国保連合会の両方に届出書の提出が必要であると示されています。該当する保険医療機関・薬局におかれましては、期限までに届出を行っていただきますようお願いします。

  • 厚生労働省ホームページ(保険医療機関・薬局におけるオンライン請求等)(外部リンク)

    ひまりんイラスト

ページのトップへ