後期高齢者医療制度の医療費の患者負担
医療費の患者負担
保険医療機関の窓口に「後期高齢者医療被保険者証」を提示すれば、自己負担額(一部負担金)と、入院時の標準負担額(食事療養費・生活療養費)を支払うことにより医療を受けることができます。
区分 | 患者負担割合 |
---|---|
外来 | 1割 (現役並み所得者は3割) |
入院 | 1割 (現役並み所得者は3割) |
- 医療費の自己負担限度額
1人1ヶ月の保険医療機関の窓口で支払う自己負担限度額は、所得に応じて次の計算式により算出されます。
※平成30年7月診療分まで
後期高齢者自己負担限度額(平成30年7月まで)(ファイルサイズ:314KB)
※平成30年8月診療分から
後期高齢者自己負担限度額(平成30年8月から)(ファイルサイズ:316KB)
<留意事項>
・「後期高齢者医療特定疾病療養費受療証」の交付を受けた方については、1ヶ月の自己負担額の上限が1万円までとなります。
- 入院時生活療養費
療養病床に入院する方については、生活療養費標準負担額(食費と居住費の合計額)を医療機関の窓口で支払う必要があります。
ただし、難病等の入院医療の必要性の高い患者等については、食費の標準負担額の負担となります。(居住費の負担はありません。)
※詳しくはお住まいの市区町村の後期高齢者医療担当者窓口へお問い合わせください。