国民健康保険制度の加入・脱退

国民健康保険の加入者(被保険者)

職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)に加入している方、後期高齢者医療制度に加入している方及び生活保護を受けている方を除く、すべての方が国民健康保険に加入します。

  • 1.自営業者
  • 2.農業・漁業従事者
  • 3.年金生活者
  • 4.退職などにより職場の健康保険をやめた方とその家族
  • 5.パート・アルバイトなどで職場の健康保険に加入してない方
  • 6.外国人登録を行って1年以上日本に滞在すると認められた方

加入・脱退の届出

こんなときは14日以内にお住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口への届出が必要です。

加入
脱退
他市区町村から転入してきたとき
職場の健康保険などをやめたとき
職場の健康保険の被扶養者から外れたとき
子供が生まれたとき
生活保護を受けなくなったとき
外国籍の方が加入するとき
他市区町村へ転出するとき
職場の健康保険などに加入したとき
職場の健康保険の被扶養者になったとき
死亡したとき
生活保護を受けるようになったとき
外国籍の方がやめるとき
65歳以上74歳以下の方で障害認定を受け、後期高齢者医療制度に加入したとき

一般の皆様へ(被保険者)

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