後期高齢者医療制度の医療費の患者負担

医療費の患者負担

保険医療機関の窓口に「後期高齢者医療被保険者証」を提示すれば、自己負担額(一部負担金)と、入院時の標準負担額(食事療養費・生活療養費)を支払うことにより、医療を受けることができます。


上記の「自己負担額(一部負担金)」について、令和4年10月1日から、75歳以上の方等(※1)で一定以上の所得がある方(※2)は医療費の窓口負担割合が2割になります。
 
※1 65歳~74歳で一定の障害の状態にあって、後期高齢者医療広域連合から認定を受けた方を含みます。
※2 現役並み所得者に該当する方は、令和4年10月1日以降も引き続き3割です。

 

  • 【医療費の自己負担限度額】

保険医療機関の窓口で支払う自己負担限度額は、所得に応じて下記表の計算式により算出されます。

印刷用PDF後期高齢者自己負担限度額(月額)
 

  • 【配慮措置】令和4年10月1日から令和7年9月30日まで

長期頻回受診患者等への配慮措置として、2割負担への変更により影響が大きい外来患者について、1割負担の場合と比べたときの1か月当たりの負担増を最大でも3,000円となるような措置が導入されます。(入院の医療費は対象外です)

  • 【入院時食事療養費・生活療養費】

入院時には食事にかかる費用として、食事療養費標準負担額を保険医療機関の窓口で支払う必要があります。
 
療養病床に入院する方については、生活療養費標準負担額(食費と居住費の合計額)を保険医療機関の窓口で支払う必要があります。
ただし、難病等の入院医療の必要性の高い患者等については、食費の標準負担額の負担となります。(居住費の負担はありません。)
 
印刷用PDF入院時食事療養費・生活療養費

詳しくはお住いの市区町村の後期高齢者医療担当窓口へお問い合わせください。

一般の皆様へ(被保険者)

ページのトップへ